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No.158 国際的に取引される物品の原産国(原産地=物品の「国籍」)を決定するための規則。
関税政策等には、その適用・不適用が物品の原産地に依存する場合が存在(例:一般特恵関税、EPA(経済連携協定)による関税の譲許税率、WTO(世界貿易機関)協定税率、不当廉売関税等)し、何らかの手段により物品の原産地を決定する必要があり、そのための規則。
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これらの税率の適用を受ける場合には、原則として、原産国の原産品であることを証明した「原産地証明書」を輸入申告の際に提出する必要がある。
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参考項目:特恵関税、関税譲許、協定税率、経済連携協定税率、不当廉売関税\r
参照条文:関税法第3条ただし書、第68条、関税法施行令第61条、関税定率法第8条、関税暫定措置法第7条の8、第8条の2、第1項、第3項、同法施行令第19条の2、第25条第1項26条、同法施行規則第8条、第9条、別表 に該当するのは?
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