No.141 ある特恵受益国のある特恵対象物品について、国際競争力の程度、その他の事情を勘案して特恵関税を適用することが適当でないと認められる場合に、当該特恵受益国の当該物品について特恵関税を適用しない措置。
その基準は、一の特恵受益国(後発開発途上国(LDC)を除く。
)の産品であって、過去3年間の平均輸入額が15億円超、かつ、同一物品の総輸入額の50%超となっている。
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参考項目:特恵関税制度\r
参照条文:関税暫定措置法第8条の2第2項、同法施行令第25条第2項、国別・品目別特恵適用除外措置等の適用基準(平成19年財務省告示第134号) に該当するのは?
その基準は、一の特恵受益国(後発開発途上国(LDC)を除く。
)の産品であって、過去3年間の平均輸入額が15億円超、かつ、同一物品の総輸入額の50%超となっている。
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参考項目:特恵関税制度\r
参照条文:関税暫定措置法第8条の2第2項、同法施行令第25条第2項、国別・品目別特恵適用除外措置等の適用基準(平成19年財務省告示第134号) に該当するのは?
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