No.121 税関は、納税申告の適正な実施のため、納税義務者等から輸入貨物に係る関税定率法別表(関税率表)の適用上の所属区分、関税率、統計品目番号、内国消費税等の適用上の区分及び税率並びに他法令の有無、原産地及び関税評価について、照会があった場合には、適切な教示に努めることになっている。
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事前教示ともいうが、税関は、原則、文書により照会を受け、文書により回答することとなるが、回答の内容は、照会された貨物の輸入通関の審査の際に、3年間尊重されることとなっている。
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参考項目:事前教示\r
参照条文:関税法第7条第3項、同法基本通達7-17から7-19の3 に該当するのは?
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事前教示ともいうが、税関は、原則、文書により照会を受け、文書により回答することとなるが、回答の内容は、照会された貨物の輸入通関の審査の際に、3年間尊重されることとなっている。
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参考項目:事前教示\r
参照条文:関税法第7条第3項、同法基本通達7-17から7-19の3 に該当するのは?
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