No.116 ①貨物を業として輸出入する者が、輸出入貨物に係る帳簿を設け、所定の事項を記載しなければならない義務。
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②保税地域に蔵置されている外国貨物又は輸出しようとする貨物を管理する者が、帳簿を設け、所定の事項を記載しなければならない義務。
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③通関業者が、その営業所ごとに、通関業務の種類に応じ、その明細を記載した収入に関する帳簿を作成しなければならない義務。
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参照条文:関税法第7条の9、第34条の2、第61条の3、第67条の6、第94条、\r
通関業法第22条第1項 に該当するのは?
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②保税地域に蔵置されている外国貨物又は輸出しようとする貨物を管理する者が、帳簿を設け、所定の事項を記載しなければならない義務。
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③通関業者が、その営業所ごとに、通関業務の種類に応じ、その明細を記載した収入に関する帳簿を作成しなければならない義務。
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参照条文:関税法第7条の9、第34条の2、第61条の3、第67条の6、第94条、\r
通関業法第22条第1項 に該当するのは?
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