No.114 輸入される時期によって適用される税率を異にする関税。
その目的は、国産品の出回り期が、季節によって偏っている場合、その期間にこれと競合する輸入品に対し高い関税を課すことにより国産品の保護を図り、その他の季節には低い関税を課すことにより消費者の要望に応えることにある。
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(例)定率法別表(関税率表)第0805.10号のオレンジ、第0806.10号のぶどう等 に該当するのは?
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