No.106 延滞税が課されることの均衡等を考慮して、国(税関長)は、過誤納金があるときは、過誤納金を還付し、又は還付すべき金額を(その還付を受けるべき者が納付することとなった関税に)充当する場合には、当該過誤納となった事由によりそれぞれ定められた日の翌日から還付のため支払決定する日又は充当する日までの期間の日数に応じて、その還付すべき金額に年7.3%の還付加算金をその還付し、又は充当すべき金額に加算する。
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なお、この還付加算金の年7.3%の割合は、関税法第13条第2項(還付及び充当)の規定にかかわらず、平成26年1月1日から当分の間、各年の特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合となる。
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参考項目:還付、関税の還付制度、還付請求権の時効、特例基準割合\r
参照条文:関税法第13条第2項、附則(昭和29年法律第61号)第4項 に該当するのは?
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なお、この還付加算金の年7.3%の割合は、関税法第13条第2項(還付及び充当)の規定にかかわらず、平成26年1月1日から当分の間、各年の特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合となる。
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参考項目:還付、関税の還付制度、還付請求権の時効、特例基準割合\r
参照条文:関税法第13条第2項、附則(昭和29年法律第61号)第4項 に該当するのは?
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