No.102 売手に対する貨物代金の直接的な支払ではなく、売手の債務の全部又は一部の肩代わり弁済等売手のために行う支払いをいう。
この金額は現実支払価格(貨物代金)の一部であるため、課税価格に算入される。
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その他の間接的な支払の例\r
①買手が売手に対して支払う集荷手数料、出荷手数料又は出荷奨励金等 \r
②買手が売手からの要請により行う売手が輸入貨物生産用原材料の買付を委託した者に対して支払う買付手数料の弁済\r
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参考項目:加算要素\r
参照条文:関税定率法第4条第1項、同法施行令第1条の4 に該当するのは?
この金額は現実支払価格(貨物代金)の一部であるため、課税価格に算入される。
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その他の間接的な支払の例\r
①買手が売手に対して支払う集荷手数料、出荷手数料又は出荷奨励金等 \r
②買手が売手からの要請により行う売手が輸入貨物生産用原材料の買付を委託した者に対して支払う買付手数料の弁済\r
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参考項目:加算要素\r
参照条文:関税定率法第4条第1項、同法施行令第1条の4 に該当するのは?
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