No.99 関税率表の適用について統一的な運用を確保するために、「HS条約」で定められている分類解釈の原則を示したものである。
関税率表の冒頭において規定されている通則は、6つの原則から成り立っており、通則1から5までは、項の所属を決定するためのもので、通則6は項の中のいずれの号に所属するかを決定するためのものである。
わが国ではこの通則を補足する観点から独自に備考を設けている。
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参照条文:関税定率法別表「関税率表」冒頭 に該当するのは?
関税率表の冒頭において規定されている通則は、6つの原則から成り立っており、通則1から5までは、項の所属を決定するためのもので、通則6は項の中のいずれの号に所属するかを決定するためのものである。
わが国ではこの通則を補足する観点から独自に備考を設けている。
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参照条文:関税定率法別表「関税率表」冒頭 に該当するのは?
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