No.89 入国者の携帯品、別送品及び少額輸入貨物に対する課税処理の簡易、迅速化を図るために設けられている税率。
旅具通関の際の「入国者の輸入貨物に対する簡易税率」と、20万円以下の貨物に対する「少額輸入貨物に対する簡易税率」とがある。
前者の簡易税率は、関税、内国消費税及び地方消費税の率を総合したものを基礎として算出されているが、後者の簡易税率は、関税のみの税率となっている。
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参考項目:関税\r
参照条文:関税定率法第3条の2(別表の付表第1)、第3条の3(別表の付表第2)、輸入品に対する内国消費税の徴収に関する法律第2条の2 に該当するのは?
旅具通関の際の「入国者の輸入貨物に対する簡易税率」と、20万円以下の貨物に対する「少額輸入貨物に対する簡易税率」とがある。
前者の簡易税率は、関税、内国消費税及び地方消費税の率を総合したものを基礎として算出されているが、後者の簡易税率は、関税のみの税率となっている。
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参照条文:関税定率法第3条の2(別表の付表第1)、第3条の3(別表の付表第2)、輸入品に対する内国消費税の徴収に関する法律第2条の2 に該当するのは?
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