No.83 総合保税地域の許可を受けた法人が、総合保税地域にある外国貨物の亡失若しくは滅却により、又は保税作業のために総合保税地域外の場所に出された外国貨物若しくはその製品が指定期間を経過してなお当該場所にあることにより、関税の納付義務を負うこととなった場合に、当該総合保税地域において当該外国貨物を管理していた者が当該法人と連帯して関税を納付する義務。
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参照条文:関税法第法62条の13、第62条の15において準用する第45条第1項本文、第61条第5項 に該当するのは?
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参照条文:関税法第法62条の13、第62条の15において準用する第45条第1項本文、第61条第5項 に該当するのは?
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