No.68 申告納税制度の下で、適正な納税申告を行わなかった納税義務者に対する行政制裁として課される附帯税。
納税申告後に当該申告が適正でないとして修正申告又は税関長による更正が行われたときは、原則として、納付すべき税額に10%の過少申告加算税が課される。
なお、税関からの更正があることを予知することなく、自主的に修正申告がなされたものについては、過少申告加算税は課されない。
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参考項目:附帯税、無申告加算税、重加算税\r
参照条文:関税法第12条の2第1項、第4項 に該当するのは?
納税申告後に当該申告が適正でないとして修正申告又は税関長による更正が行われたときは、原則として、納付すべき税額に10%の過少申告加算税が課される。
なお、税関からの更正があることを予知することなく、自主的に修正申告がなされたものについては、過少申告加算税は課されない。
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参考項目:附帯税、無申告加算税、重加算税\r
参照条文:関税法第12条の2第1項、第4項 に該当するのは?
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