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No.62 ある者が自己に代わって(自己の名において)特定の物品等の買付業務を行う者に対し、その報酬として支払う手数料。
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①輸入貨物の買付手数料は、輸入貨物に係る輸入取引に関し、専ら買手に代わって(買手の名において)当該輸入貨物の買付業務を行う者に対し、買手がその報酬として支払う手数料であり、輸入貨物の課税価格に算入してはならない。
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②輸入貨物の生産又は製造に使用する原材料の買付手数料は、輸入貨物の買付手数料ではないので、輸入貨物の課税価格に算入しなければならない。
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参照条文:①関税定率法第4条第1項第2号イかっこ書\r
②関税定率法第4条第1項第3号、同法第4条第1項本文、関税定率法施行令第1条の4本文 に該当するのは?
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