No.55 輸出貿易管理令で規定されている本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券(航空貨物運送証等も含む。
)により運送される貨物で、仮に(一時的に)陸揚げされるもの。
当該外国向けに仮陸揚貨物の輸出は、一定の要件に該当すれば輸出許可の特例が適用できる。
なお、外為法においては、貨物を仮に陸揚げする行為は、輸入行為にあたる(判例における「陸揚説」を採用)。
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参考項目:仮陸揚貨物(関税法では輸入行為ではなく、外国貨物として取扱われ、税関への届出が必要である。
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参照条文:輸出貿易管理令第4条第1項第1号 に該当するのは?
)により運送される貨物で、仮に(一時的に)陸揚げされるもの。
当該外国向けに仮陸揚貨物の輸出は、一定の要件に該当すれば輸出許可の特例が適用できる。
なお、外為法においては、貨物を仮に陸揚げする行為は、輸入行為にあたる(判例における「陸揚説」を採用)。
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参考項目:仮陸揚貨物(関税法では輸入行為ではなく、外国貨物として取扱われ、税関への届出が必要である。
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参照条文:輸出貿易管理令第4条第1項第1号 に該当するのは?
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