No.51 本邦の事業者が、本邦にある外国の大使館、公使館、領事館等又は本邦に派遣された大使、公使、領事等に対し、課税資産の譲渡等を行った場合において、当該外国の大使館等又は大使等が、外交、領事その他の任務を遂行するために必要なものとして、政令で定める方法により、当該課税資産を譲り受け、若しくは借受け、又は役務の提供を受ける時は、当該課税資産の譲渡等については、消費税を免除する制度。
(租税特別措置法第86条第1項) に該当するのは?
(租税特別措置法第86条第1項) に該当するのは?
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