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No.44
ある事実を自己の利益のために主張すること(例えば、時効成立の利益を受けるという意思表示をすること)。
国税の徴収権の消滅時効及び還付請求権の時効については、「援用」を必要としない。
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参考項目:徴収権の消滅時効、還付請求権の時効\r
参照条文:関税法第14条の2第2項、同法第14条の3第2項、国税通則法第72条第2項、民法第7章 に該当するのは?
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