No.42 法定納期限までに関税を完納しなかった納税義務者に対して行政制裁として課せられる附帯税。
法定納期限の翌日から未納関税額の納付日までの日数に応じ、年7.3%、納期限の翌日から2月を経過する日後は年14.6%の割合の延滞税が課される。
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なお、平成26年1月1日から、当分の間、当該延滞税の年7.3%にあっては、各年の例基準割合(用語集を参照)に年1%の割合を加算した割合を、年14.6%にあっては、当該基準割合に年7.3%の割合を加算した割合となる。
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参考項目:納期限、法定納期限、特例基準割合\r
参照条文:関税法第9条第1項及び第2項、12条第1項及び第8項、附則(昭和29年法律第61号)第3項 に該当するのは?
法定納期限の翌日から未納関税額の納付日までの日数に応じ、年7.3%、納期限の翌日から2月を経過する日後は年14.6%の割合の延滞税が課される。
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なお、平成26年1月1日から、当分の間、当該延滞税の年7.3%にあっては、各年の例基準割合(用語集を参照)に年1%の割合を加算した割合を、年14.6%にあっては、当該基準割合に年7.3%の割合を加算した割合となる。
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参考項目:納期限、法定納期限、特例基準割合\r
参照条文:関税法第9条第1項及び第2項、12条第1項及び第8項、附則(昭和29年法律第61号)第3項 に該当するのは?
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