No.32 買手が行った輸入貨物の処分又は使用による収益で、直接又は間接に売手に帰属するもの。
\r
売手帰属収益は加算要素であるので、売手に帰属する額が明らかな場合には、その明らかな額を現実支払価格に加算しなければならない。
\r
輸入貨物の利潤分配取引に基づき、買手が売手に分配する利潤は売手帰属収益に該当する。
しかし、買手による売手への配当金の移転その他の支払であって、輸入貨物に関係のないものは売手帰属収益に該当しない。
\r
\r
参照条文:関税定率法第4条第1項第5号、同法基本通達4-14-(1)\r
関税定率法基本通達4-14 に該当するのは?
\r
売手帰属収益は加算要素であるので、売手に帰属する額が明らかな場合には、その明らかな額を現実支払価格に加算しなければならない。
\r
輸入貨物の利潤分配取引に基づき、買手が売手に分配する利潤は売手帰属収益に該当する。
しかし、買手による売手への配当金の移転その他の支払であって、輸入貨物に関係のないものは売手帰属収益に該当しない。
\r
\r
参照条文:関税定率法第4条第1項第5号、同法基本通達4-14-(1)\r
関税定率法基本通達4-14 に該当するのは?
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |