No.20 CIF(運賃、保険料込み)とは、Cost Insurance Feight(named port of destnation)の略号であり、「指定仕向港運賃保険料込み条件」のことである。
インコタームズに規定する『海上及び内陸水路輸送のための規則』(4条件)のうちの一つである。
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「運賃、保険料込み」は、売手が、本船の船上で貨物を買手に引き渡した時に、貨物の滅失又は損傷の危険は、買手に移転する。
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なお、売手は、指定仕向港へ貨物を運ぶために必要な運送契約を結び、かつ、その費用と運賃を支払わなければならない。
更に、売手は、指定仕向港までの運送中における貨物の滅失又は損傷についての買手の危険に対する最低限の保証範囲の保険契約を締結して、その費用と保険料を支払わなければならない。
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売手は、輸出のために貨物を通関することを要し、その費用を負担する。
に該当するのは?
インコタームズに規定する『海上及び内陸水路輸送のための規則』(4条件)のうちの一つである。
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「運賃、保険料込み」は、売手が、本船の船上で貨物を買手に引き渡した時に、貨物の滅失又は損傷の危険は、買手に移転する。
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なお、売手は、指定仕向港へ貨物を運ぶために必要な運送契約を結び、かつ、その費用と運賃を支払わなければならない。
更に、売手は、指定仕向港までの運送中における貨物の滅失又は損傷についての買手の危険に対する最低限の保証範囲の保険契約を締結して、その費用と保険料を支払わなければならない。
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売手は、輸出のために貨物を通関することを要し、その費用を負担する。
に該当するのは?
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