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No.33 A社がシステム開発を行うに当たり,外部業者B社を利用する場合の契約に関する記述のうち,適切なものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
  • 請負契約によるシステム開発では,特に契約に定めない限り,B社が開発したプログラムの著作権はB社に帰属する。
    正しい。請負契約では、特段の取り決めがない場合著作物の権利は受託側に帰属します。
  • 請負契約,派遣契約によらず,いずれの場合のシステム開発でも,B社にはシステムの完成責任がある。
    請負契約では完成責任が生じますが、派遣契約では完成責任はありません。
  • 準委任契約ではB社に成果物の完成責任がないので,A社がB社の従業員に対して直接指揮命令権を行使する。
    準委任契約では、B社の従業員はB社の指揮命令の下で業務に従事します。
  • 派遣契約では,開発されたプログラムに重大な欠陥が発生した場合,B社に瑕疵(かし)担保責任がある。
    派遣契約ではB社の従業員がA社の指揮命令の下で作業することになるため、欠陥の責任を負うのは指揮命令を行ったA社になります。
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