No.10 経済産業省“ソフトウェア管理ガイドライン”におけるソフトウェア管理責任者が実施すべき要求事項はどれか。
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ソフトウェア管理ガイドライン(平成7年)は、ソフトウェアの違法複製等を防止するため、法人、団体などを対象として、ソフトウェアを使用するに当たって実行されるべき事項をとりまとめたものです。
本ガイドラインは、法人等、ソフトウェア管理責任者、ソフトウェアユーザのそれぞれの立場で実施すべき事項が規定されています。このうち、ソフトウェア管理責任者が実施すべき事項として次の3点が挙げられています。
なお「ウ」についてはガイドライン内で法人等が実施すべき事項とされていますが、「イ」「エ」を実施すべき者については明確な規定がありません。
本ガイドラインは、法人等、ソフトウェア管理責任者、ソフトウェアユーザのそれぞれの立場で実施すべき事項が規定されています。このうち、ソフトウェア管理責任者が実施すべき事項として次の3点が挙げられています。
- 法人等におけるソフトウェアの使用状況を常時把握するため,すべてのソフトウェアの使用状況を記録したソフトウェア管理台帳を整備すること。
- ソフトウェア監査等によりソフトウェアの違法複製等を発見した場合は,事情を調査した上で,違法複製されたソフトウェアを消去する等,適切な措置を速やかに講じること。
- すべてのソフトウェアユーザを対象として,関係法令,ソフトウェア管理規則,使用許諾契約に規定された使用条件等の周知徹底を図ること。
なお「ウ」についてはガイドライン内で法人等が実施すべき事項とされていますが、「イ」「エ」を実施すべき者については明確な規定がありません。
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