No.9 労働者派遣における派遣元の責任はどれか。
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派遣労働者はまぎれもない労働者であるため、言うまでもなく労働基準法などの各種の労働法が適用されます。
労働基準法第32条には「1週40時間、1日8時間」という法定労働時間が定められていて、これを超える労働を行うためには労使間で36協定を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出を行わなくてはなりません。(労働基準法第36条)
派遣労働者と雇用関係にあるのは「派遣元事業者」ですから、派遣労働者が派遣先で時間外労働を行うためには、労働者派遣契約に時間外労働や休日労働の条項を記載するとともに、派遣元事業者が派遣労働者と36協定を締結し届出を行う必要があります。
したがって派遣元の責任で行われることとして適切なのは「派遣先での時間外労働に関する法令上の届出」です。
労働基準法第32条には「1週40時間、1日8時間」という法定労働時間が定められていて、これを超える労働を行うためには労使間で36協定を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出を行わなくてはなりません。(労働基準法第36条)
派遣労働者と雇用関係にあるのは「派遣元事業者」ですから、派遣労働者が派遣先で時間外労働を行うためには、労働者派遣契約に時間外労働や休日労働の条項を記載するとともに、派遣元事業者が派遣労働者と36協定を締結し届出を行う必要があります。
したがって派遣元の責任で行われることとして適切なのは「派遣先での時間外労働に関する法令上の届出」です。
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