No.14 経済産業省の"営業秘密管理指針"に基づく営業秘密データの管理状況について監査を行うとき,秘密管理性のチェックポイントはどれか。
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不正競争防止法において営業秘密とは、「①秘密として管理されていること、②事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること、③公然と知られていないこと、の三要件を満たす情報である」と規定されています。
経済産業省の"営業秘密管理指針"では上記の三要件が認められる条件について、以下の説明が記載されています。
経済産業省の"営業秘密管理指針"では上記の三要件が認められる条件について、以下の説明が記載されています。
- 秘密として管理されていること(秘密管理性)
- 「秘密管理性」が認められるためには、その情報を客観的に秘密として管理していると認識できる状態にあることが必要である。具体的には、①情報にアクセスできる者を特定すること、②情報にアクセスした者が、それを秘密であると認識できること、の二つが要件となる。
- 事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)
- 「有用性」が認められるためには、その情報が客観的に有用であることが必要である。一方、企業の反社会的な行為などの公序良俗に反する内容の情報は、「有用性」が認められない。
- 公然と知られていないこと(非公知性)
- 「非公知性」が認められるためには、保有者の管理下以外では一般に入手できないことが必要である。
- 当該データが経営効率の改善に役立っているかどうかを分析していること
有用性のチェックポイントです。 - 当該データの記録媒体に秘密を意味する表示をしていること
正しい。秘密管理性のチェックポイントです。 - 当該データの内容が刊行物に掲載されていないかを定期的に確認していること
非公知性のチェックポイントです。 - 当該データの内容が公序良俗に反していないかを確認しているとと
有用性のチェックポイントです。
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