No.102 OSIによるオープンソースソフトウェアの定義に従うときのオープンソースソフトウェアに対する取扱いとして,適切なものはどれか。
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オープンソースソフトウェアを促進することを目的とする組織であるOSI(Open Source Initiative)が策定したオープンソースの定義(OSD:The Open Source Definition)では、オープンソースライセンスが満たす条件として以下の要件を掲げています。
https://opensource.jp/osd/osd-japanese.html
- 自由な再頒布ができること
- ソースコードを入手できること
- 派生物が存在でき、派生物に同じライセンスを適用できること
- 差分情報の配布を認める場合には、同一性の保持を要求してもかまわない
- 個人やグループを差別しないこと
- 利用する分野を差別をしないこと
- 再配布において追加ライセンスを必要としないこと
- 特定製品に依存しないこと
- 同じ媒体で配布される他のソフトウェアを制限しないこと
- 技術的な中立を保っていること
- ある特定の業界向けに作成されたオープンソースソフトウェアは,ソースコードを公開する範囲をその業界に限定することができる。
オープンソースソフトウェアは特定の個人やグループを差別してはなりません(5. 個人やグループに対する差別の禁止)。本肢は「その業界に限定することができる」としているため誤りです。 - オープンソースソフトウェアを改変し再配布する場合,元のソフトウェアと同じ配布条件となるように,同じライセンスを適用して配布する必要がある。
オープンソースソフトウェアの定義では、派生ソフトウェアについて、元となったオープンソースソフトウェアと同じライセンスを適用できることを求めていますが、同じライセンスを強制するものではありません(3. 派生ソフトウェア)。本肢は「同じライセンスを適用して配布する必要がある」としているため誤りです。 - オープンソースソフトウェアを第三者が製品として再配布する場合,そのオープンソースソフトウェアの開発者は第三者に対してライセンス費を請求することができる。
オープンソースソフトウェアは、当該ソフトウェアが販売及び無料で配布されることを制限してはならず、これらの販売に関して印税その他の報酬を要求してはなりません(1. 再頒布の自由)。 - 社内での利用などのようにオープンソースソフトウェアを改変しても再配布しない場合,改変部分のソースコードを公開しなくてもよい。
正しい。派生ソフトウェアを頒布するときには、ソースコードも共に頒布しなければなりません(2. ソースコード)。しかし、再配布しない場合は改変部分のソースコードを公開する必要はありません。
https://opensource.jp/osd/osd-japanese.html
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