No.62 著作権法において,保護の対象とならないものはどれか。
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著作権(ちょさくけん)とは、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現したものに認められる、それらの創作物の利用を支配することを目的とする権利です。特許権などの産業財産権とは異なり、申請をしなくても創作された時点で権利が発生するのが特徴です。
著作権法第10条では「著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。」と規定されていて、「プログラム言語」,「プログラム規約」,「アルゴリズム」の3つは保護の対象外とされています。
したがって保護の対象外は「プログラム言語や規約」ということになります。
著作権法第10条では「著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。」と規定されていて、「プログラム言語」,「プログラム規約」,「アルゴリズム」の3つは保護の対象外とされています。
したがって保護の対象外は「プログラム言語や規約」ということになります。
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