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No.62 著作権法において,保護の対象とならないものはどれか。
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著作権(ちょさくけん)とは、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現したものに認められる、それらの創作物の利用を支配することを目的とする権利です。特許権などの産業財産権とは異なり、申請をしなくても創作された時点で権利が発生するのが特徴です。

著作権法第10条では「著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語規約及び解法に及ばない。」と規定されていて、「プログラム言語」,「プログラム規約」,「アルゴリズム」の3つは保護の対象外とされています。

したがって保護の対象外は「プログラム言語や規約」ということになります。
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