No.54 コンピュータウイルスを作成する行為を処罰の対象とする法律はどれか。
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ウイルスを正当な理由なく作成、提供、供用する行為は、【刑法】168条の2及び168条の3の「不正指令電磁的記録に関する罪」(通常、ウイルス作成罪)による処罰の対象になります。これらの罪は、2011年の刑法改正で新設され、ウイルス/マルウェアの作成、実行、取得、及びそれらの未遂行為を処罰範囲としています。
したがって「ア」が正解です。
したがって「ア」が正解です。
- 刑法
正しい。 - 不正アクセス禁止法
不正アクセス禁止法は、インターネットなどのネットワークの通信における不正アクセス、およびそれを助長する行為を規制する法律です。 - 不正競争防止法
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争と国際約束の的確な実施を確保目的として、不正競争を規制する法律です。 - プロパイダ責任制限法
プロバイダ責任制限法は、インターネットでのウェブページや電子掲示板などへの投稿のように不特定多数の者が閲覧する通信について、プロバイダ等の「損害賠償責任の制限」および、それらの通信で損害を被った者に与えられる「発信者情報の開示請求権」を定めた法律です。
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