No.48 不正競争防止法によって保護される対象として規定されているものはどれか。
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不正競争防止法は、事業者間の公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた法律です。
この法律の第2条6項において保護の対象となる営業秘密について「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。」と定義されています。
この法律の第2条6項において保護の対象となる営業秘密について「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。」と定義されています。
- 自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものであって,プログラム等を含む物と物を生産する方法
特許法の保護対象です。 - 著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物
著作権法の保護対象です。 - 秘密として管理されている事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないもの
正しい。不正競争防止法の保護対象です。 - 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラム著作物
著作権法の保護対象です。
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