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No.46 派遣契約に基づいて就労している派遣社員に対する派遣先企業の対応のうち,適切なものはどれか。
ここで,就業条件などに特段の取決めはないものとする。
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派遣元企業と派遣先企業が締結する労働者派遣契約には、業務の内容、就業場所、派遣期間、就業日・時間などが定められます。

派遣先企業の業務責任者は、この労働者派遣契約に定められた範囲内で派遣労働者を直接指示命令して業務にあたらせることになります。つまり契約の範囲を超えた指示や許可は、労働者派遣法違反にあたる行為となります。
  • 営業情報システムのメンテナンスを担当させている派遣社員から,直接に有給休暇の申請があり,業務に差し障りがないと判断して,承認した。
    派遣労働者の休日は、派遣元企業の定めに従います。派遣先企業が、休日を決めることは適切ではありません。
  • グループウェアのメンテナンスを行うために,自社社員と同様に作業を直接指示した。
    正しい。派遣先企業は、派遣元企業との労働者派遣契約に定めに従い、契約の就業時間・場所・業務の範囲内で派遣労働者を直接指揮命令することができます。
  • 生産管理システムへのデータ入力を指示したところ,入力ミスによって,欠陥製品ができたので,派遣元企業に対して製造物責任を追及した。
    派遣労働者は、派遣先企業の指揮命令のもとで業務従事することになるので、作業ミスによる損失の責任は派遣先企業にあります。
  • 販売管理システムのデータ処理が定時に終了しなかったので,自社社員と同様の残業を行うよう指示した。
    派遣労働者の就業時間は、派遣元企業の定めに従います。派遣先企業が、残業を指示することは適切ではありません。
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