No.30 不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,"秘密として管理されていること","事業活動に有用な技術上又は経営上の情報であること"ともう一つはどれか。
 
    
    
    
    
    
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不正競争防止法(ふせいきょうそうぼうしほう)は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の定義や罰則について定められた法律です。
この法律の第2条6項において営業秘密とは「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。」と定められています。
つまり営業秘密となる要件は、
したがって答えは「公然と知られていないこと」が適切です。
参考URL:不正競争防止法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO047.html
      
      この法律の第2条6項において営業秘密とは「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。」と定められています。
つまり営業秘密となる要件は、
- 秘密として管理されていること
 - 事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること
 - 公然と知られていないこと
 
したがって答えは「公然と知られていないこと」が適切です。
参考URL:不正競争防止法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO047.html
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