No.27 請負契約を締結していても,労働者派遣とみなされる受託者の行為はどれか。
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請負契約は、委託先(受託者・請負側)の従業員が委託先組織の指揮命令の下で業務に従事する労働契約です。
請負契約では、受託者と受託者が雇用している従業員の間に指揮命令関係があるので、始業・就業時間、休憩時間、勤務日など勤務形態に関するルールは発注者ではなく受託者自らが自社の従業員への指示を行います。「ア」のように契約上では業務委託の形式をとっているのに、実態は委託先従業員が委託元の責任者の指揮命令で業務にあたる、という労働者派遣のようになっている状態を偽装請負といいます。
請負契約では、受託者と受託者が雇用している従業員の間に指揮命令関係があるので、始業・就業時間、休憩時間、勤務日など勤務形態に関するルールは発注者ではなく受託者自らが自社の従業員への指示を行います。「ア」のように契約上では業務委託の形式をとっているのに、実態は委託先従業員が委託元の責任者の指揮命令で業務にあたる、という労働者派遣のようになっている状態を偽装請負といいます。
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