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No.24 派遣元会社A社と派遣先会社B社が派遣契約を結び,A社は社員であるN氏を派遣した。
労働者派遣法に照らして適切な行為はどれか。
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労働者派遣法は、労働者派遣が適切に行われることを目的として制定された法律です。対象業務の範囲、派遣事業の種別、二重派遣の禁止、派遣元事業主や派遣先事業主の講ずべき措置などについて定めています。
  • B社の繁忙期とN氏の休暇申請が重なったので,B社から直接N氏に休暇の変更を指示した。
    有給休暇は原則として派遣労働者の希望日に与えなければなりませんが、業務を妨げるような場合は時期を変更する権利が派遣元企業に認められています。しかし、雇用契約は派遣元企業と派遣労働者の間にあるので派遣先企業には時期変更権は認められていません。
  • N氏からの作業環境に関する苦情に対し,B社は雇用関係にないので,対応はA社だけで行った。
    派遣先企業の講ずべき措置として「苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。」と定められています。(第40条)
  • N氏は派遣期間中の仕事に関する指示を,B社の担当者から直接受けることにした。
    正しい。派遣契約では、派遣元企業の従業員が派遣先企業の責任者の指揮命令にもとに業務を行います。
  • 派遣期間中にN氏の作業時間が空いたので,B社は派遣取決め以外の作業を依頼した。
    労働者派遣契約には「従事する業務の種類」が定められています。派遣先企業ではこの定めに反することのないようにしなければなりません。(第39条)
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