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No.21 刑法における,いわゆるコンピュータウイルスに関する罪となるものはどれか。
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コンピュータウイルスに関する罪は、正式名称を「不正指令電磁的記録に関する罪」といい2011年7月より施行された法律です。

この罪では、正当な理由がなく他人のコンピュータで実行させる目的で、「ウイルスのプログラム」や「ウイルスのソースコード等が記述された電磁的記録・媒体」を作成・提供・保管した場合に罰せられます。
  • ウイルス対策ソフトの開発,試験のために,新しいウイルスを作成した。
    正当な目的があるため罪になりません。
  • 自分に送られてきたウイルスに感染した電子メールを,それとは知らずに他者に転送した。
    他人のコンピュータで実行させる目的ではないので罪になりません。
  • 自分に送られてきたウイルスを発見し,ウイルスであることを明示してウイルス対策組織へ提供した。
    正当な理由があるので罪になりません。
  • 他人が作成したウイルスを発見し,後日これを第三者のコンピュータで動作させる目的で保管した。
    正しい。他人のコンピュータで動作させる目的でウイルスを保管する行為は罪となります。
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