No.16 個人情報に関する記述のうち,個人情報保護法に照らして適切なものはどれか。
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
個人情報保護法によれば、個人情報とは「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」とされています。
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html
- 構成する文字列やドメイン名によって特定の個人を識別できるメールアドレスは,個人情報である。
正しい。ユーザー名及びドメイン名から特定の個人を識別することができる場合、そのメールアドレスは、それ自体が単独で、個人情報に該当します。 - 個人に対する業績評価は,その個人を識別できる情報が含まれていても,個人情報ではない。
従業員に関する情報も特定の個人が識別可能であれば個人情報に該当します。 - 新聞やインターネットなどで既に公表されている個人の氏名,性別及び生年月日は,個人情報ではない。
個人情報保護法では、既に公表されている情報も他の個人情報と区別せず、保護の対象としています。 - 法人の本店住所,支店名,支店住所,従業員数及び代表電話番号は,個人情報である。
法人名等、法人その他の団体の情報は「個人情報」に該当しません。
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |