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No.12 ソフトウェアやデータに瑕疵(かし)がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
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製造物責任法(PL法)は、製造物の安全性上の欠陥により消費者側に被害が生じた際に製造業者の損害賠償の責任について定めることで、被害者の保護を目的とした法律です。

この法律では製造物を「製造又は加工された動産」と定義しています。したがって、サービス、不動産、未加工のものは、この定義上の製造物には含まれず欠陥があっても製造物責任法の対象外となります。同じくコンピュータプログラムのような無体物も動産ではないため対象外となりますが、欠陥があるプログラムを組み込んだハードウェア(製造物)の使用によって損害が生じた場合は、その動産であるハードウェアに欠陥があるものとして製造物責任法の対象となります。

また、欠陥による被害がその製造物自体の被害に留まった場合であれば、この法律の適用外となり民法による救済対象となります。
  • ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
    正しい。ソフトウェアは無体物であり対象外ですが、この場合は欠陥がある部品(ソフトウェア)を含むハードウェアに欠陥があるものとされるため対象となります。
  • アプリケーションソフトウェアパッケージ
    ソフトウェアは無体物であるため対象外です。
  • 利用者がPCにインストールしたOS
    OSもソフトウェア(=無体物)であるため対象外です。
  • 利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
    無体物であるため対象外です。
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