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No.4 個人情報保護委員会"個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成28年11月(平成29年3月一部改正)"によれば,個人情報に該当しないものはどれか。
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個人情報保護法では、個人情報について次のように定義しています。

この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
  1. 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
  2. 個人識別符号が含まれるもの
匿名加工情報とは、個人情報を個人情報の区分に応じて定められた措置を講じて特定の個人を識別することができないように加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元して特定の個人を再識別することができないようにしたものです。 匿名加工情報には、個人情報に関するルールは適用されず、一定の条件の下、本人の同意をとらなくても自由に利活用することができます。これにより、新事業や新サービスの創出や、国民生活の利便性の向上が期待されます。
  • 受付に設置した監視カメラに録画された,本人が判別できる映像データ
    容貌や歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様を収めた電子データは個人情報に該当します(個人情報保護法施行令1条1号)。
  • 個人番号の記載がない,社員に交付する源泉徴収票
    源泉徴収票には、本人の住所・氏名、勤務先の名称・住所などが記載されているため個人を特定可能です。よって個人情報に該当します。
  • 指紋認証のための指紋データのバックアップデータ
    指紋、掌紋、静脈の形状を収めた電子データは個人情報に該当します(個人情報保護法施行令1条1号)。
  • 匿名加工情報に加工された利用者アンケート情報
    正しい。匿名加工情報は、本人を特定できないように加工されているため個人情報に該当しません。
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