No.11 システム開発を外部に発注する場合,受託側が瑕疵(かし)担保責任を負うものはどれか。
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請負契約は、請負人がある仕事を完成することを約し、注文者がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを内容とする契約です。
請負人には担保責任があり、「仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる(ただし、瑕疵が重要でなかったり、修補に過分の費用を要するときは、この限りでない)」とされています。
請負人には担保責任があり、「仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる(ただし、瑕疵が重要でなかったり、修補に過分の費用を要するときは、この限りでない)」とされています。
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