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No.21 組込みシステムの特許におけるライセンスに関する記述として,適切なものはどれか。
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組込みシステムは特定用途に特化したハードウェアと、そのハードウェアに合うように設計されたソフトウェアで構成されています。組込みシステムはハードウェアとソフトウェアが半ば一体化したような蜜なつながりをもちますが、ハードウェアの特許とソフトウェアの特許はそれぞれ別の権利となります。このため開発する製品に他社の特許技術が使用されている場合は、それぞれの権利者から特許の実施権(ライセンス)を得る必要があります。
  • 新開発した組込み製品のハードウェア部分だけが,他社の特許に抵触している場合,その部分のライセンスを得ないと権利侵害になる。
    正しい。組込みシステムであるか否かにかからわず、他社の特許を使用する場合はライセンスを得る必要があります。
  • 他社の特許がハードウェアとソフトウェアとの両方を権利範囲に含む場合,ハードウェア部分のライセンスを得れば,ソフトウェア部分は模倣して製品化できる。
    ハードウェアだけでなく、ソフトウェア部分に関してもライセンスを得る必要があります。
  • ハードウェア部分の特許とソフトウェア部分の特許をそれぞれ異なる会社が保有している場合,ライセンスを得て製品化することはできない。
    両方の会社から特許のライセンスを得ることで製品化することは可能です。
  • ハードウェア部分の特許のライセンスを得て,ソフトウェア部分だけは社内で独自に新規開発した場合,このソフトウェアを特許出願することはできない。
    ソフトウェア部分だけを特許出願することが可能です。
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