No.41 GPLの下で公開されたOSSを使い,ソースコードを公開しなかった場合にライセンス違反となるものはどれか。
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「オープンソース」であるプログラムはソースコードを含んでいなければならず、コンパイル済形式と同様にソースコードでの頒布(インターネットを通じた無料ダウンロードなどの方法で)も許可されていなければなりません。改変を行ったOSSを販売・公開する場合は、同時にそのソースコードの頒布もしなくてはなりません。
- OSSとアプリケーションソフトウェアとのインタフェースを開発し,販売している。
OSSに改変が行われたわけではないので、ソースコードを公開する必要はありません。 - OSSの改変を他社に委託し,自社内で使用している。
OSSを改変したのは他社であり、変更済みソースコードは他社所有であるため公開義務は委託先の他社にあります。 - OSSの入手,改変,販売をすべて自社で行っている。
正しい。 - OSSを利用して性能テストを行った自社開発ソフトウェアを販売している。
OSSに改変があったわけではないため、ソースコードを公開する必要はありません。
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